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10月30日 相続税の基礎控除・税率構造の見直し
@遺産に係る基礎控除の見直し
基礎控除のうち定額控除は、5,000万円から3,000万円に引下げられ、法定相続人比例控除は、一人当たり、1,000万円から600万円に引下げられます。
A税率構造の見直し
相続税の税率構造は、6段階から8段階になり、最高税率は、50%から55%に引上げられます。
B適用時期
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
9月30日 年末調整の準備
年末調整には、各自必要書類を経理担当者に提出します
年末調整がスムーズに行えるよう、保険会社等から送付されて
きた保険料控除証明書、中途入社の方は前職の源泉徴収票など
必要な書類は早めに準備しておきましょう

5月30日 交際費等の損金不算入制度における特例の拡充
 交際費等の損金不算入制度における中小法人特例が、経済対策の一環として拡充されます。
 拡充の内容は2つあり、1つは600万円だった定額控除限度額が800万円に引き上げられます。もう一つは定額控除限度額までの10%の損金不算入措置が廃止されることです。
 この結果、資本金等の額が1億円以下の中小法人が支出した交際費等は、@800万円までを支出した法人はその全額を損金算入でき、A800万円を超える支出をした法人についても800万円は損金算入できることになります。
 法人が、平成25年4月1日から平成26年3月31までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額に適用されます。
4月23日 教育資金の一括贈与
 平成25年4月1日より祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度がスタートしました。
 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間が対象です。

12月22日 復興特別所得税
所得税の源泉徴収義務者は、復興財源確保法により、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生じる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納付期限までに国に納付なければならないこととされました。
10月29日 年末調整の準備
保険料控除証明書、中途採用の方は前職の源泉徴収票等 必要な書類は早目に準備しておきましょう
<生命保険料控除の改正>
平成24年1月1日以降の保険契約について医療保険や介護保険などを対象とした「介護医療保険料控除」が新設され、これまでの「一般生命保険料控除」、「個人年金保険料控除」とは別枠で所得税最高4万円の控除額となりました それに伴いこれら3つの保険料控除の合計が所得税で最高12万円になります
平成23年12月31日以前に締結した保険料については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます
9月27日 特定支出控除の見直し
<改正前の特定支出の範囲>
1.通勤費 2.転居費 3.研修費 4.資格取得費 5.帰宅旅費
<改正の内容>
特定支出の範囲の拡大
特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加します。
・職務の遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
・職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の衣服費及び職務に通常必要な交際費(勤務必要経費)
※衣服費とは、制服、事務服、作業服などで勤務場所において着用することが必要とされるものを購入するための支出
※交際費とは、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらにに類する行為のための支出
※その年中に支出した勤務必要経費の金額の合計額が65万円を超える場合には、65万円を限度とします。
特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し
その年の特定支出の合計額が、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を超える場合(現行:給与所得控除額を超える場合)は、その超える部分の金額を給与取得控除額に加算することができることとします。
・その年中の給与等の収入金額が1,500万円以下の場合 その年中の給与所得控除額の2分の1に相当する金額
・その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合尾 125万円
※上記の改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用します。
8月31日 復興特別所得税
 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収をする際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません。
 源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付します。
7月27日 医療費控除対象範囲の追加
平成24年度改正により、医療費控除の対象範囲に介護福祉士等が診療の補助として行う喀痰吸引等にかかる費用の自己負担分が追加
平成24年4月1日以後に支払う医療費より適用
5月31日 6月の税務
所得税の予定納税額の通知 
  通知期限…6月15日

個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
  納期限…6月、8月、10月及び1月中 (均等割のみを課する場合に
  あたっては6月中)において市町村の条例で定める日
4月26日 法人税率の改正・復興特別法人税
 平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率が4.5%(中小法人に対する軽減税率は3%)引き下げられることになりました。
 なお、指定期間(平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間)内に最初に開始する事業年度から3年間については、東日本大震災からの復興財源として復興特別法人税が課税されます。復興特別法人税の税額は課税標準となるその事業年度の法人税額の10%相当額とされます。
《法人税率の改正前後の比較》 
改正前 改正後
年800万円
以下の所得
年800万円
超の所得
年800万円
以下の所得
年800万円
超の所得
中小法人
以外
30%
30%
25.5%
(28.05%)
25.5%
(28.05%)
中小法人
   
18% 30% 15%
(16.5%)
25.5%
(28.05%)
※ 中小法人とは、資本金又は出資金額が1億円以下の法人をいいます。また、上記表中の()書きは復興特別法人税を加算した税率になります。
3月30日 4月の税務

平成23年分所得税の振替納付日…4月20日
平成23年分消費税の振替納付日…4月25日

軽自動車税の納付
  賦課期日…4月1日
  納期限…4月中において市町村の条例で    
        定める日
固定資産課税台帳の縦覧期間
  4月1日から20日又は最初の固定資産税の
  納期限のいずれか遅い日以後の日までの
  期間
12月1日 マイカー・自転車通勤者の通勤手当非課税の上乗せ特例の廃止
交通用具を使用して通勤する人で通勤の距離が片道15キロメートル以上である人が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には、運賃相当額(最高限度:月額10万円)までが、非課税とされていましたが、今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合、その距離比例額を超える金額については課税の対象となりました。
適用時期…平成24年1月1日以後に受けるべき通勤手当
10月25日 11月の税務
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納期限…11月30日
所得税の予定納税額の減額申請
申請期限…11月15日
個人事業税の納付(第2期分)
納期限…11月中において各都道府県の条例で定める日
年末調整の準備
保険会社などから郵送されてきた保険料控除証明書、
中途入社の方は前職の源泉徴収票など
必要な書類は早目に準備しておきましょう。
8月30日 年金所得者の申告手続きの簡素化
年金所得者の申告手続きの簡素化を目的として、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、当該年金以外の他の所得の金額が20万円以下の者について、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
還付申告の提出時期の変更
所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月15日まで)について、申告義務のある者の還付申告書の提出期間は、その年の翌年1月1日から3月15日までとされました。
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。
8月1日 消費税の改正
 課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度が、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用されないことになりました。
(この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。)
6月1日 寄附金・義援金を支払った場合
個人の場合…その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の対象となります。
法人の場合…その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
3月30日 4月の税務
平成22年分所得税の振替納付日…4月22日
平成22年分消費税の振替納付日…4月27日
軽自動車税の納付
  賦課期日…4月1日
  納期限…4月中において市町村の条例で定める日
固定資産課税台帳の縦覧期間
  4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限の
  いずれか遅い日以後の日までの期間
1月31日 2月の税務
平成22年分所得税の確定申告・損失申告
    申告期間…2月16日から3月15日まで
    納期限 …3月15日
  ※振替納税利用の場合…振替日4月22日
平成22年分贈与税の申告
    申告期間…2月1日から3月15日まで
    納期限 …3月15日
個人事業者の平成22年分消費税・地方消費税の確定申告
    申告期限…3月31日
    納期限 …3月31日
  ※振替納税利用の場合…振替日4月27日
12月25日 平成23年度の扶養控除
 平成22年度の税制改正により扶養控除の見直しが行われました。
@年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。
A年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とされました。
 これらの改正により源泉徴収税額表の扶養親族等の数の計算に注意をする必要があります。
なお、これらの改正は平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されます。
11月30日 年の途中で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻の扶養控除
納税者
の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかの判定はその年の12月31日の現況によるとされていますが、その納税者が年の途中で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国の時の現況により判定することとされています。また12月31日の現況において、ある一人の者を対象として複数の納税者が重ねて配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。しかし、年の途中で死亡又は出国した納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当した人であっても、その後の年中において相続人等の他の納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族に該当する場合は、その納税者の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族として控除の対象となることができます。したがって夫の死亡時の年末調整においては、配偶者控除の対象となり、他の親族の扶養控除の対象となります。
10月29日 11月の税務
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
納期限…11月30日
所得税の予定納税額の減額申請
申請期限…11月15日
個人事業税の納付(第2期分)
納期限…11月中において各都道府県の条例で定める日
年末調整の準備
年末調整がスムーズに行えるよう、保険会社などから郵送されてきた
保険料控除証明書、中途入社の方は前職の源泉徴収票など
必要な書類は早目に準備しておきましょう。
本年中に、出生等により扶養親族の数が増加した場合
または扶養親族であった家族の就職や結婚等により扶養親族の数が
減少した場合は扶養控除等申告書の異動申告が必要です。
9月28日
中古資産を取得した場合の耐用年数
 法定の耐用年数そのままではなく、取得後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。
 取得後の使用可能年数の見積りが困難な場合は、大規模な改良をしていない限り、次の算式で計算した年数(その年数が2年未満となるときは2年とし、その年数に1年未満の端数があるときはその端数は切り捨てます。)を耐用年数とします。
[算式]
@ (法定耐用年数の全部を経過した資産)
     法定耐用年数 × 0.2 = 耐用年数
A (法定耐用年数の一部を経過した資産)
     法定耐用年数 − (経過年数×0.8) = 耐用年数
8月31日 税務のセカンドオピニオン    
 医療の分野では、治療方針などについて、かかりつけの医師以外の医師にセカンドオピニオンとしての診断をお願いする事があります。これは、第二の意見を聞く為です。最近では税務のセカンドオピニオンが注目されています。大企業のように複数の税理士がいる場合はいいのですが、中小企業の場合そういうわけにもいきません。そこで今の顧問税理士との契約は継続しながら他の税理士の意見を聞くのです。
7月30日 寄附金控除の適用下限額の引下げ    
 所得税では、国や地方自治体、社会福祉法人や学校法人などに一定の寄付をした場合には、寄附金控除を受けることができます。
 平成22年度税制改正で、この寄附金控除の下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ、2,000円を超える部分が控除の対象となりました。
6月30日 7月の税務
所得税の予定納税額の減額申請
 申請期限…7月15日
6月分源泉所得税の納付
 納期限…7月12日
(6カ月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は
1月から6月までの徴収分を7月12日までに納付)
4月30日 扶養控除の見直し
(1)15歳までの年少扶養親族に対する扶養控除(所得税38万円、個人住民税33万円)が廃止されます。
(2)16歳〜18歳までの特定扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分(所得税25万円、個人住民税12万円)も廃止されます。
(1)と(2)のいずれも、所得税は平成23年分以後から適用し、個人住民税は平成24年度分以降から適用されます。
※(1)の対象は子ども手当(1人につき月2万6,000円、平成22年度は半額)を受ける世帯、(2)は高校の授業料実質無償化(公立高校は年間約12万円、私立高校は年収に応じて加算あり)との引換えで、所得控除の扶養控除を廃止又は縮減することとしたものです。
なお、子ども手当、高校の実質無償化はともに所得税・個人住民税を課さない(非課税)こととされています。
3月29日 税制改正
 平成22年度税制改正法案が3月24日の参議院本会議で可決されました。
法律が制定された時から不評であった法人税の「特殊支配同族会社における業務主催役員給与の損金不算入制度」の規定がとうとう廃止されます。(この改正は平成22年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます)
2月1日 住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が変わります。
*従来、住民税の住宅ローン控除の適用を受けようとする場合には、本人が毎年3月15日までに市町村へ申告する必要がありましたが、地方税法の改正により、給与支払報告書の摘要欄に記載された「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などを基に市町村が住宅ローン控除額を計算することとされ、本人から市町村への申告は原則不要となりました。 
12月1日 年末調整
*住民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の変更に伴う
  源泉徴収票の記載事項に関する所要の整備
住民税の住宅ローン控除の適用を受けるには、本人が毎年3月15日までに市町村へ申告する必要がありましたが、地方税法の改正により、給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に記載された「住宅借入金等特別
控除可能額」「居住開始年月日」等により市町村が住宅ローン控除額を計算することとなり、本人から市町村への申告は原則不要となりました。
そのため給与支払者においては、給与支払報告書の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」等を漏れなく記載する必要があります。
10月30日 11月の税務
所得税の予定納税額の減額申請
申告期限…11月16日
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
 納期限…11月30日
個人事業税の納付(第2期分)
 納期限…11月中において都道府県の条例で定める日
年末調整
年末調整の時期が近づいてきました。
保険会社などから郵送されてきた保険料控除証明書、中途入社の方は、前職の源泉徴収票などの年末調整に必要な書類は早く準備しておきましょう。
9月30日 親の土地に子供が家を建てたとき
土地の貸し借りが行われる場合に、借り手は地主に対して地代を支払います。
 権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
 このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の使用貸借といいます。
 親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。
 しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供に借地権相当額の贈与税が課税されることはありません。
 この使用貸借されている土地は将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算のときのこの土地の価額は他人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。つまり、貸宅地としての評価額でなく更地としての評価額になります。
8月31日 災害にあったとき
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは確定申告で
@「所得税法」に定める雑損控除の方法
A「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法
のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

7月31日 8月の税務
個人事業者の消費税中間申告
個人事業税の第1期分納付

住宅取得のための金銭贈与に係る贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母・祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、当該期間を通じて500万円まで贈与税が非課税とされます。贈与税の暦年課税または相続時精算課税の従来の枠とあわせて適用可能。
*適用対象となる住宅取得等の範囲は、現行の住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例と同様に、居住用家屋と同時に取得する敷地および居住用家屋の増改築を含みます。
6月30日 7月の税務
所得税の予定納税額の減額申請
  申請期限・・・7月15日
6月分源泉所得税の納付
   納期限・・・7月10日
   (6か月ごとの納付の特例の適用を受けている
    場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日
    までに納付)

中小企業の交際費課税の軽減
 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(中小法人)に係る交際費課税について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、定額控除限度額を400万円から600万円に引き上げることとされました。
※既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用されます。
※定額控除限度額に達するまでの交際費金額の90%を損金算入できます。
5月27日 新しい事業承継税制が始まります!
1.非上場株式等についての相続税の
 納税猶予の特例
 後継者である相続人等が、相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
 なお、この特例は、平成20年10月1日以降の相続等に係る相続税について遡及して適用されます。
2.非上場株式等についての贈与税の
 納税猶予の特例
 後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を親族(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等に(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の全額の納税が猶予されます。
 なお、この特例は、平成21年4月1日以降の贈与に係る贈与税について適用されます。
 詳しくは当事務所までお尋ね下さい。

3月30日
固定資産税課税台帳の縦覧
市で課税しているすべての土地・家屋の価格などを記載した縦覧 帳簿を見ることができます。ただし、償却資産については縦覧の対象ではありません。

縦覧できる人…固定資産税の納税者本人または委任を受けた代理人、同居の家族や納税管理人、共有者は本人と同様に縦覧できます。

縦覧期間…4月1日〜20日または最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間

縦覧場所…各地域市役所資産税課
2月3日
2月の税務
平成20年分所得税の確定申告・損失申告
    申告期間…2月16日より3月16日まで
    納期限  …3月16日
    *振替納税利用の場合…振替日4月22日
平成20年分贈与税の申告
    申告期間…2月1日より3月16日まで
    納期限  …3月16日
個人事業者の平成20年分消費税・地方消費税の確定申告
    申告期限…3月31日
    納期限  …3月31日
    *振替納税利用の場合…振替日4月27日

12月26日
1月の税務
2月2日…支払調書の提出
      源泉徴収票の受給者への交付
      給与支払報告書の提出
      償却資産(固定資産税)の申告
20年12月分源泉所得税の納付
納期限…1月13日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、前年7月から12月までの徴収分を1月13日までに納付、納期限特例届出書提出者は1月20日までに納付

11月30日 年末調整
 年末調整には、各自必要書類を経理担当者に提出しなければ出来ません。期日後に提出すれば、完了した年末調整のやり直しが必要になります。忘れずに提出しましょう!
 
10月31日 年末調整の準備
 保険会社等より、保険料控除の証明書が郵送されてきています。
 年末調整がスムーズに行えるよう必要書類を準備しておきましょう。
9月30日 10月の税務
8月決算法人の確定申告
  申告期限・・・10月31日
2月決算法人の中間申告
  申告期限・・・10月31日
消費税の年税額が400万円超の2月・5月・11月決算法人の3月ごとの
中間申告
  申告期限・・・10月31日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)
  納期限・・・10月中において市町村の条例で定める日
9月1日 ふるさと納税(個人住民税)
 地域間における税収格差の問題に対応するため、いわゆる「ふるさと納税」が創設されました。個人が都道府県又は市町村に寄附をした場合、従来は10万円超の寄附金額が所得控除の対象となっていましたが、適用下限額が5,000円まで大幅に引き下げられたうえ、税額控除方式に改正されました。
 具体的には、以下のような算式となります。
税額控除額= 
 以下の@+A(ただし、総所得金額等の30%が控除対象限度額)
@ (寄附金額−5,000円)×10%
A (寄附金額−5,000円)×(90%−寄附者の所得税の限界税率)*
   *個人住民税所得割の10%を限度
※この改正は、平成21年度分以降の個人住民税から適用されます。
7月31日 8月の税務
個人事業者の消費税中間申告
個人事業税の第1期分納付

6月30日 7月の税務
所得税の予定納税額の減額申請
  申請期限・・・7月15日
6月分源泉所得税の納付
   納期限・・・7月10日
   (6か月ごとの納付の特例の適用を受けている
    場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日
    までに納付)
5月30日 6月の税務
所得税の予定納税額の通知
  通知期限・・・6月16日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
  納期限・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日
 
5月15日 自動車税の納付
自動車税について
   自動車を所有している人に課せられる税金です。
   自動車税は都道府県税ですので、各都道府県に申告・納税します。
   軽自動車・オートバイなどには市町が軽自動車税を課税しています。
 ・ 自動車税を納める人(納税義務者)
   4月1日現在の車検証上の所有者(ただし割賦販売の場合は使用    者)に1年分を課税
 ・ 自動車税の対象期間
   自動車税は、毎年4月1日から翌年3月31日までが対象期間となり    ます。
 ☆ 納期限…5月中において都道府県の条例で定める日
4月30日
5月の税務
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
 (1) 通知方法…特別徴収義務者を経由して納税義務者へ通知
 (2) 通知期限…6月2日
・自動車税の納付

 (1) 賦課期日…4月1日
 (2) 納期限…5月中において都道府県の条例で定める日
・確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
     納期限…6月2日
4月15日
レジャークラブの入会金
 
法人がレジャークラブ(宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。)に対して支出した入会金で、その会員としての有効期間が定められており、かつ、その脱退に際して入会金相当額の返還を受けることができないものとされているもの(役員又は使用人に対する給与とされるものを除く。)については、繰延資産として償却することができるものとする。
※年会費その他の費用は、その使途に応じて交差費等又は福利厚生費若しくは給与となることに留意する。
4月1日 4月の税務
H19年分所得税の振替納付日・・・4月22日
H19年分消費税の振替納付日・・・4月24日

3月18日 国税のコンビニ納付
 平成20年1月21日から全国の国税局・税務署
で新たに国税のコンビニ納付が開始されました。
 国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の国税局・税務署で発行されます。

@確定した税額を期限前に通知する場合(所得
 税の予定納税等)
A督促・催告を行う場合(全税目)
B賦課課税方式による場合(各種加算税)
C確定した税額について納税者から納付書の
 発行依頼があった場合(全税目)
3月1日 3月の税務
18年分所得税の更正の請求 請求期限…3月17日
1月31日 2月の税務
・平成19年分所得税の確定申告
 相談及び申告書の受付
       …2月18日から3月17日まで
 納付期限…3月17日
※振替納税を利用している場合の振替日
       …4月22日
※所得税の確定申告分の延納
3月17日までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を6月2日まで延長することができます。

延納期間中は利子税がかかります。(年利4.7%)
・平成19年分贈与税の申告
 申告期間…2月1日から3月17日まで
 納付期限…3月17日
・個人事業者の平成19年分消費税・地方消費税の確定申告
 申告期現…3月31日
 納付期限…3月31日
 ※振替納税を利用している場合の振替日
       …4月24日
1月15日 医療を受けた人が、年の中途で生計を一にしなくなった場合の医療費
 生計を一にする配偶者その他の親族について支払った医療費には、平成19年中に身分関係や生計関係に異動を生じていても、生計を一にする配偶者やその他の親族であった期間中にかかった費用を支払った場合も含まれます。
 例えば、平成19年の中途で娘が結婚し生計を一にしなくなったような場合でも、結婚前の期間(生計を一にしていた機関)にその娘について支払った医療費は、控除対象になります。
12月27日 1月の税務
31日・・・支払調書の提出
     源泉徴収票の受給者への交付
     給与支払報告書の提出
     償却資産(固定資産税)の申告
19年12月分源泉所得税の納付
納期限・・・1月10日(年2回納付の特例の適用を受けている場合は、前年7月から12月までの徴収分を1月10までに納付、納期特例届出書提出者は1月21日までに納付)
同居老親等の範囲
老人扶養親族が同居老親等に該当するかは、その年の12月31日の現況において、同居を常況としているかで判定します。ただし、同居を常況とする老人扶養親族が病気などの治療のため仮に別居している場合は、入院期間が1年を超えていても同居老親等に該当します。なお、老人ホームや養護施設等に入所している場合は、仮に別居しているというよりは生活の場をそこへ移したと考えられるので同居老親等には該当しません。

12月13日 年末調整の留意点
地震保険料控除

控除対象となる地震保険契約か旧長期損害保険契約かについては、損害保険会社等が発行した証明書類などで確認してください。
一つの損害保険契約等が、地震等損害により保険金や共済金が支払われる損害保険契約と長期損害保険契約等のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分にのみ該当するものとして、地震保険料控除の控除額を計算します。
年末調整の再調整

年末調整は、その年最後の給与を支払う時の現況により行いますので、年末調整後その年の12月31日までの間において控除額が異動し年末調整による年税額が異動する場合には、その年分の給与所得の源泉徴収票を作成して交付するまでの間であれば、年末調整の再調整ができます。原則として、1月末日までです。
12月3日 12月の税務
1.給与所得の年末調整
 調整の時期・・・本年最後の給与の支払をする時
2.給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書
 の提出
 (1)提出期限・・・本年最後の給与の支払を受ける
           日の前日
 (2)提出先・・・給与の支払者を経由して、その給与
         に係る所得税の納税地の所轄税務
         署長
11月19日 年末調整
 平成19年度の年末調整において昨年と大きく変わった点
@定率減税の廃止
A所得税の税率変更
B損害保険料控除の改定
この3つが多くの人の年末調整に影響を及ぼす項目です。(改正は他にもあります)
11月2日 11月の税務
・個人事業税の納付(第2期分)
 納期限…11月中において都道府県の条例で定める日
10月18日 贈与税
 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、所得税がかかることになっています。また、次のような場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。ただし、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税ではなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
9月28日 電子申告特別控除の創設
 電子申告を普及させるため、所得税の電子申告をした人には5,000円を税額控除する優遇制度が設けられました。ただし、平成19年分か平成20年分のいずれか1回に限定されるほか、納税者が@電子証明書を取得し、A申告データに自身の電子署名を行い、B申告期限内に送信した場合にのみ受けられます。
※平成20年1月4日以後の所得税の電子申告において適用されます。
寄付金控除
 寄付金控除の控除対象限度額が総所得金額等の40%(改正前30%)まで引き上げられました。
※平成19年分の所得税から適用されます。
9月14日
個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について
 住宅借入金等特別控除の適用がある方(平成11年から平成18年までの間に入居した方に限ります。)の平成19年分以降の各年分において、住宅借入金等特別控除可能額と税源移譲実施前の税率を適用して算定した所得税額のいずれか少ない金額から当該年分の所得税額を控除した残額については、翌年度分の個人住民税から、その残額に相当する金額を減額できる措置が講じられています。
 なお、この措置は、対象者が市区町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を各年度の提出期限までに提出した場合に適用することとされています。
 提出期限・・・原則として各年度の初日の属する年の3月15日
9月5日 9月の税務
 8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・9月10日
8月13日 贈与税の配偶者控除
 婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産又はその購入資金の贈与を受けた場合は、贈与を受けた者は、翌年3月15日までに居住の用に供すること等を条件に、基礎控除のほかに配偶者控除として最高2,000万円(贈与された居住用不動産等の価格が限度)が控除されます。過去に同じ配偶者からの贈与について、この控除を受けている場合は重ねて受けることができません。
 なお、この特例の適用を受けるには、税額が発生しなくても申告が必要です。
7月30日 8月の税務
個人事業者の消費税中間申告
個人事業税の第1期分納付
7月13日 配当等の源泉徴収の特例が延長
 配当等について20%の源泉徴収が原則ですが、上場株式の配当等については一定のものを除き、所 得税7%、住民税3%を適用する特例がありますが、今年の改正税法で、この特例が平成21年3月31日まで延長されました。
6月28日 7月の税務
所得税の予定納税額の減額申請
  申請期限・・・7月17日
6月分源泉所得税の納付
   納期限・・・7月10日
   (6か月ごとの納付の特例の適用を受けている
    場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日
    までに納付)
6月15日 住宅ローン控除の特例の創設
 国から地方への税源移譲により8割強の人が所得税額が減って住民税額が増えます。そこで、控除期間を5年伸ばすことで税源移譲前と変わらない控除額となる制度が設けられました。住宅を取得して平成19年又は平成20年に居住の用に供した人が利用でき、現行の控除期間を10年とする制度との選択制となります。
居住年     平成19年         平成20年
控除期間    15年間           15年間 
住宅借入等 2500万円以下の  2000万円以下の
の年末残高        部分          部分
適用年・  1〜10年目 0.6%   1〜10年目 0.6%
 控除率 11〜15年目 0.4%  11〜15年目 0.4%
5月29日 6月の税務
所得税の予定納税額の通知
  通知期限・・・6月15日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
   納期限・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日
 
5月16日 バリアフリー改修促進税制の創設
 居住家屋にバリアフリー改修工事(30万円超)を行った場合に住宅ローンの年末残高に一定率(200万円以下に2%、200万円超1,000万円以下に1%)を掛けて所得税額から控除する制度(控除期間5年)が創設されました。
[対象工事]
@廊下の拡幅、A階段の勾配の緩和、B浴室改良、C便所改良、D手すりの設置、E屋内の段差の解消、F引き戸への取替え工事、G床表面の滑り止め化
[対象者]
@50歳以上の者、A介護保険法の要介護又は要支援の認定者、B障害者、C同居する親族のうち誰かがA又はB、あるいは65歳以上
※平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間にバリアフリー改修工事をした家屋に居住した場合に適用できます。
5月1日 5月の税務
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額
の通知
 (1) 通知方法…特別徴収義務者を経由して納税
           義務者へ通知
 (2) 通知期限…5月31日
自動車税の納付
 (1)賦課期日…4月1日
 (2)納期限…5月中において都道府県の条例
         で定める日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
     納期限…5月31日
4月16日 減価償却が変わります
@平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産
 平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産
 については、償却可能限度額(取得価額95%相当
 額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に
 1円(備忘価額)まで償却できることとされます。
A平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産
 平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産
 については、償却可能限度額まで償却した事業年
 度等(年分)の翌事業年度(年分)以後5年間で1円
 まで均等償却ができることとされます。
4月2日 4月の税務
給与支払報告書の異動の届出
固定資産税課税台帳の縦覧期間(1日から)
3月19日 国から給付.助成金
雇用保険等を納めていると条件を満たせば助成金が支給されます
*継続雇用制度奨励金(第1種)の経過措置
*継続雇用制度奨励金(第1種)及び多数継続雇用助成金(第U種)
*地域雇用開発促進助成金
*通年雇用安定給付金
*人材確保等支援助成金
*中小企業雇用創出等能力開発助成金
*中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金
*介護基盤人材確保助成金
*介護雇用管理助成金
*介護福祉助成金
*育児・介護雇用安定等助成金
*建設業労働移動円滑化支援助成金
*建設雇用改善助成金
*看護師等雇用管理研修助成金
助成金を受給される場合は、必ず関係省庁に確認が必要です
 (いろいろな条件等があります)
2月28日 3月の税務
15日・・・・平成18年分所得税の確定申告
       平成18年分贈与税の申告
       個人の青色申告の承認申請(それに伴う
       専従者給与届等の提出)
       17年分所得の更正の請求
4月2日・・・個人事業者の平成18年分消費税・
      地方消費税の確定申告
2月16日 確定申告をした税額等に誤りがあった場合
 ・申告をした税額等が実際より少なかったとき
    「修正申告」をして正しい額に訂正する。
 ・申告をした税額等が実際より多かったとき
    原則として確定申告書の提出期限から1年
   以内に「更正の請求」をして正しい金額への
   訂正を求める。

誤っている申告額を自発的に訂正されない場合には、税務署長が正しい額に更正します。
また、申告の必要があるが、確定申告をされなかった場合には、
税務署長が所得金額や税額を決定します。
税務署長が更正や決定を行う場合には、新たに
加算税が賦課される場合があるほか、延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。

1月31日 2月の税務
平成18年分所得税の確定申告
  申告期間・・・2月16日から3月15日まで
  納付期限・・・3月15日
※振替納税を利用している場合の振替日・・・4月20日
※延納を利用するには
所得税の確定申告分については、3月15日までに納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31まで延長するこができます。延納期間中は利子税がかかります。
平成18年分贈与税の申告
  申告期間・・・2月1日から3月15日まで
  納付期限・・・3月15日
個人事業者の平成18年分消費税・地方消費税の確定申告
  申告期限・・・4月2日

  納付期限・・・4月2日
※振替納税を利用している場合の振替日・・・4月26日
1月15日 平成19年1月から「源泉徴収税額表」が変わります。
 平成19年分以後の所得税について、所得税の税率の見直し及び定率減税の廃止に伴い、平成19年1月1日以後に支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する「源泉徴収税額表」が改正されています。
※「平成18年1月以降分 源泉徴収税額表」とは税額が異なっていますのでご注意ください。
無申告加算税
1)無申告加算税の割合について、納付すべき税額が50万円を超える部分に対する割合が20%(改正前15%)に引き上げられました。
2)決定を予知したものではない自主的な期限後申告で、申告書が法定申告期限から2週間以内に提出され、納付すべき税額の全額が法定納期限までに納付されている場合は、無申告加算税が課されないこととされました。
※平成19年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用

12月28日 1月の税務
31日・・・支払調書の提出
     源泉徴収票の受給者への交付
     給与支払報告書の提出
     償却資産(固定資産税)の申告
12月15日 給与支払報告書の提出範囲
 「給与支払報告書」は、「給与所得の源泉徴収票」と異なり、平成19年1月1日現在において給与等の支給を受けているすべての受給者のものを関係市区町村(原則として受給者の平成19年1月1日現在の住所地の市区町村)に提出して下さい。
 なお、平成18年中に退職した者については、平成19年1月31日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出して下さい(その者に対する給与支払金額が30万円以下の場合は、提出を省略することも出来ます)。

11月30日 12月の税務
給与所得の年末調整
 調整の時期…本年最後の給与の支払いをするとき
7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出 
 提出期限…12月20日
11月15日 寄付金控除
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄付金」を支出した場合には、一定の所得税控除を受けることができます。これを寄付金控除といいます。なお、政治活動に関する寄付金で一定のものについては所得控除に代えて、税額控除を選ぶこともできます。
*寄付金控除の控除額の計算方法
 次のいずれか低い方の金額ー5千円(平成17年分以前は1万円)=寄付金控除額
  1.その年に支出した特定寄付金の合計額
  2.その年の総所得金額の30%相当額
*適用を受ける為の手続
 寄付金控除に関する事項を記載した確定申告書に一定の書類を添付して提出するか、申告書提出の際に提示する必要があります。

10月30日 11月の税務
15日・・・所得税予定納税額の減額申請
30日・・・所得税予定納税額・個人事業税の第2期分 
     納付
10月17日 住宅取得資金贈与の特例
子供や孫が住宅取得時に資金援助をすると受けられる贈与税の特例は平成17年12月31日でその適用期限が終了することとされていましたが、相続時精算課税による場合(3,500万円まで無税)のみが平成19年12月31日まで2年間延長されました。今後は下記の点に注意して選択しなければなりません。
(1)贈与をした金銭等は、相続発生時に相続財産に取り込まれ、相続税の課税対象になる。
(2)相続時精算課税による住宅取得資金贈与は、父・母から子への贈与のみに限られる。
(3)一度相続時精算課税を選択すると、その父・母と子の間では、通常の暦年贈与はできなくなる。
(4)贈与を受ける子は20歳以上でなければならない。

9月28日
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
昭和56年5月31以前に建築された住宅について、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)を満たすための耐震改修をした場合に、耐震改修費用の10%相当額(最高20万円)を所得税額から控除します。
適用にあたっては、地方公共団体が発行する一定の区域内にある家屋である旨、耐震改修工事費用の額等を記載した書類等を確定申告書に添付する必要があります。
※平成18年4月1日から平成20年12月31日までに行われる耐震改修について適用。
9月14日 地震保険料控除
従来の損害保険料控除を廃止し、居住用家屋、生活用動産を保険目的とする地震保険契約に係る地震等相当部分の保険料の全額(最高5万円)を所得控除する地震保険料控除が創設されました。また、経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約がある場合は、従来の損害保険料控除を適用できます(最高1.5万円)。ただし、同時に地震保険料控除も適用する場合は、地震保険料控除と合わせて最高5万円となります。
※平成19年分以降の所得税から適用されます。
9月4日 9月の税務
8月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 納期限・・・9月11日
8月17日 印紙税
消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の三つに限られています。
(1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2) 第2号文書(請負に関する契約書)
(3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
7月31日 8月の税務
個人事業者の消費税中間申告
個人事業税の第1期分納付
7月19日 定率減税の廃止
平成11年に景気対策を目的として導入された定率減税がついに廃止となりました。
平成18年には所得税10%、個人住民税は7.5%に減らされていますが、今回の改正で、所得税は、平成19年1月から、個人住民税は、平成19年6月徴収分からすべて廃止されることになりまし
た。
6月29日 7月の税務
所得税の予定納税額の減額申請
  申請期限・・・7月18日
6月分源泉所得税の納付
   納期限・・・7月10日

   (6か月ごとの納付の特例の適用を受けている
    場合は、1月から6月までの徴収分を7月10日
    までに納付)

6月15日 少額減価償却資産の即時償却の上限規制
 中小企業者が取得した30万円未満の減価償却資産についてその取得時に全額を損金算入することを認める「少額減価償却資産の即時償却特例」について、その事業年度の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える分については損金算入できないこととする上限が設けられました。
※平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に取得する減価償却資産について適用。
5月29日 6月の税務
所得税の予定納税額の通知
  通知期限・・・6月15日
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
   納期限・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定める日
 
5月12日
交際費課税の範囲の緩和
取引先や得意先との接待などにおいて、一人当たり5,000円以下の飲食費については、その法人の所得計算上、損金に算入されることになりました。
・法人内の役職員間の飲食費は除外されます。
・飲食する店一軒ごとに適用されます。
・飲食費が5,000円を超えると全額が交際費に算入されます。
※平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に開始する各事業年度について適用。
4月28日 5月の税務
自動車税の納付
    (1)賦課期日…4月1日
     (2)納期限…5月中において都道府県の条例
            で定める日
確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
     納期限…5月31日
       この期間は、年利4.1%の利子税が必要
      となります。
      ただし、延納税額が119,000円以下の
      場合利子税は不徴収となります。     
3月26日
中古電器販売 実質OK
 経済産業省は、24日PSEマークの付いていない中古品の電気製品でも、後日漏電検査をすることを前提に「レンタル」の形で事実上の販売を認めるなどの対策を発表。

3月10日

電気用品安全法
 平
成11年に電気用品取締法(昭和37年施行)が電気用品安全法に改正、平成13年4月1日から施行されました。
規制対象として450品目の電気用品を指定し、それぞれに技術基準を定め、製造事業者、輸入事業者は必要な電気用品安全法上の義務を履行し、電気用品に(PSEマーク)を付して販売することができます。販売業者は、電気用品安全法の表示のない電気用品を販売することができません。
2月28日 3月の税務
15日・・・平成17年分所得税の確定申告
      平成17年分贈与税の申告
      個人の青色申告の承認申請(それに伴う
      専従者給与届等の提出)
31日・・・個人事業者の平成17年分消費税・地方消費
     税の確定申告
2月16日 簡易課税制度
 簡易課税制度とは、その課税期間における課税標準額に対する消費税額に、みなし仕入率(第一種事業90%、第二種事業80%、第三種事業70%、第四種事業60%、第五種事業50%)を掛けて計算した金額が仕入控除税額とみなされる制度をいいます。
 したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要はなく、課税売上高のみから納付する消費税額を算出することができます。
 簡易課税制度の適用を受けるためには、@課税事業者の基準期間にお ける課税売上高が5,000万円以下であること A「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に所轄税務署長に提出していること の要件を満たす必要があります。
1月31日 2月の税務
平成17年分所得税の確定申告
  申告期間・・・2月16日から3月15日まで
  納期限・・・3月15日
平成17年分贈与税の申告
  申告期間・・・2月1日から3月15日まで
個人事業者の平成17年分消費税・地方消費税の確定申告
  申告期限・・・3月31日
1月16日 雑損控除
地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税を軽減できます。

 発生原因 災害、盗難、横領による損失が対象

 対象となる資産の範囲 生活に通常必要な資産に限られます。

 控除額 次のいずれか多い方の金額
  差引損失額−所得金額の10分の1  
  差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
 ※差引損失額=損害金額−保険金などで補てんされる金額
   災害関連支出=災害で滅失した住宅、家財の除去費用や屋根の雪おろし費用など
1月5日 1月の税務
31日・・・支払調書の提出
     源泉徴収票の受給者への交付
     給与支払報告書の提出
     償却資産(固定資産税)の申告

 定率減税の縮小に伴い、平成18年1月1日以後に支払う給与等に係る源泉所得税の税額は昨年とは異なりますのでご注意下さい。
12月14日 印紙・証紙に係る消費税
 印紙や証紙は消費税の計算上、原則として、非課税項目とされており、消費税の税額控除対象とはなりません。しかし、印紙・証紙を金券ショップ等で購入された場合は、消費税の仕入税額控除の対象となり、消費税の節税効果があります。
 印紙等の購入金額の大きい不動産業や建設業の方は、印紙の購入先を再検討されてはいかがでしょう?
12月1日 12の月の税務
1.給与所得の年末調整
2.7月〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出

     提出期限
…12月20日
11月14日 年末調整とは
 給与所得者の所得税は毎月の給与や賞与から「源泉徴収税額表」により求められた金額を徴収されていますが、1年間の給与総額に対する所得税の合計額は、一致しないのが通常です。理由としては@扶養親族等の異動があった場合 A配偶者特別控除や生命保険料、損害保険料等の控除は年末調整の際に控除することとされていることなどがあげられます。このため1年間の給与総額が確定する年末にその年に納めるべき金額を計算し、過不足額の精算をします。これを年末調整といいます。 
10月31日 11月の税務
15日・・・所得税予定納税額の減額申請
30日・・・所得税予定納税額・個人事業税の第2期分 
     納付

     9月決算法人の確定申告
  
   3月決算法人の中間申告
10月17日 平成17年度税制改正
 65歳以上のうち前年の合計所得金額が125万円以下の者に対する個人住民税の非課税措置の廃止
   ※平成18年度分以後に適用
 フリーターに対する
   個人住民税課税の適正化措置

 会社などの住民税の特別徴収義務者(給与支払者)は、給与の支払を受けている者が退職した場合には、退職の翌年1月31日までに、その退職者に支払った給与所得の金額等を、退職時における住所所在の市町村別に報告書(給与支払報告書)を提出することとされます。
 ただし、退職した年に支払った給与の金額が30万円以下である者については、支払報告書を提出する必要はありません。
 ※平成18年1月1日以後に退職した者について適用

9月28日 10月の税務
 8月決算法人の確定申告
 2月決算法人の中間申告
青色申告特別控除額の引上げ
 取引の内容を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額が65万円(改正前55万円)に引き上げられました。なお、簡易な簿記の方法により記録している者に係る経過措置(控除額45万円)は廃止されました。
※平成17年分以降の所得税について適用されます。
9月14日 平成17年度税制改正
 社会保険(国民年金)料控除の証明書の添付
 国民年金の保険料に係る社会保険控除の適用について、当該保険料の支払をした旨を証する書類を、確定申告書に添付等をし、又は年末調整の際に提出等をしなければならないこととなります。
 寄附金控除
 寄附金控除の控除対象限度額が総所得金額等の100分の30に引き上げられました。(改正前100分の25)
※いずれも平成17年分以降の所得税について適用されます。

8月31日 自動車グリーン化税制
 自動車税
 平成16年度及び平成17年度に新車新規登録から11年(ガソリン車又はLPG車については13年)を経過した自動車(電気自動車等を除く)については、その翌年度から税率の概ね10%を重課されます。
 物を大事にする事は、環境によいはずですが、古い車の排出ガスは環境負荷が大きいという事で、そういう訳にはいかないみたいです。
8月12日 LLP(有限責任事業組合)
 8月1日に有限責任事業組合(LLP)契約法が施行されました
 LLPの特徴

@有限責任制    出資者が出資額までしか責任を
            負わない

A内部自治原則  出資割合等に関係なく損益、
            権限の配分は自由
            監視機関の設置が不要

B構成員課税    法人税は課税されずにその出資
            者に直接課税されます
            また損失が出た場合、出資額を
            基礎として一定の範囲内で出資
            者の他の所得と損益通算する
            事が出来ます
この特徴を生かし広い分野での活用が期待されます
7月29日 8月の税務
個人事業税の納付
6月決算法人の確定申告
12月決算法人の中間申告
個人消費税等の中間申告

7月15日
税のことば
 ゴールデンパラシュート
既存の経営陣が多額の資金を獲得した上で、経営から身を引くこという。
具体的には、敵対的買収の結果、買収された企業の経営陣が解任された場合に、あらかじめ巨額の報酬や退職金を受け取ることができる契約を会社と結んでおくことをいう。買収された企業の経営者は黄金(=多額の退職金)を持って脱出できることから、このように呼ばれている。
6月24日 7月の税務
所得税の予定納税額の減額申請
   申請期限・・・7月15日
6月分源泉所得税の納付
   納期限・・・7月11日

   (6か月ごとの納付の特例の適用を受けている
    場合は、1月から6月までの徴収分を7月11日
    までに納付)

6月15日 法人税関係
人材投資(教育訓練)促進税制が創設(措法42の12)
青色申告書を提出する法人の平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用があります  
5月30日 6月の税務
個人の道府県民税及び市町村民税の納付(普通徴収第1期分)
  納期限・・・6、8,10月及び1月中(均等割のみを課
         する場合にあっては6月中)において
         市町村の条例で定める日
所得税の予定納税額の通知
  通知期限・・・6月15日
5月17日 老年者控除の廃止
 平成17年分の所得税から老年者控除が廃止されています。この廃止に伴い、源泉徴収税額表の甲欄を適用する際の扶養親族等の数について、本人が老年者に該当する場合に1人加算して税額を算定する措置は、平成17年1月1日以後に支払うべき給与又は賞与から適用がありません。
 (注)廃止前の「老年者」とは、65歳以上で合計所得金額が1,000万円以下の人をいいます。
 また、給与計算ソフト等をご使用になられている場合には、毎月(日)の源泉徴収税額の計算において、老齢者控除の廃止が織り込まれたものとなっているかご確認ください。
 なお、平成17年分の給与所得の源泉徴収票から「老年者」欄が削除されました。
4月27日 5月の税務
個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
  通知方法・・・特別徴収義務者を経由して
          納税義務者へ通知
  通知期限・・・5月31日
自動車税の納付
  賦課期日・・・4月1日
  納期限・・・・・5月中において都道府県の
          条例で定める日 

4月18日
定率減税の縮小
所得税及び住民税の定率減税が、以下のように
引き下げられます。

     改 正 前
所 得 税 税額の20%相当額を控除   
      (25万円を限度)         
住 民 税 所得割額の15%相当額を控除 
       (4万円を限度)           

     改 正 後
所 得 税 税額の10%相当額を控除
       (12万5千円を限度)
住 民 税 所得割額の7.5%相当額を控除
       (2万円を限度)

適用期日 所得税は平成18年1月から、住民税は
       平成18年6月から実施されます。     
4月1日 4月の税務
19日・・・平成16年度申告所得税の振替納付日 
26日・・・個人事業者の平成16年度消費税及び
 
     地方消費税の振替納付日
固定資産課税台帳の縦覧期間
 4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日までの期間
3月15日 消費税
 基準期間における課税売上高が1,000万円を越える事業者については消費税の納税義務者に該当します。
 この場合の1,000万円の判定については通常税込であれば税抜処理して判定しますが、この基準期間が免税事業者である場合には、仮に消費税をつけて税込として販売していたとしても消費税は含まれていない事になり税抜処理をすることは出来ません。(免税事業者の売上・仕入には全て消費税がないものとして取扱います。)
 基準期間とは、原則として個人事業者については前々年、法人については前々事業年度をいいます。
2月17日 個人・法人の給料等
 個人  青色専従者給与
  届出要 適正な金額であれば全額必要経費算入
 法人  家族の役員報酬
  適正な金額は損金算入
  ただし報酬を支払うためだけ、すなわち所得を
  分散する目的のための役員であるなら、その報酬
  は否認される。
1月26日 2月の税務
平成16年分の所得税の確定申告期間
  平成17年2月16日(水)〜平成17年3月15日(火)まで
平成16年分の贈与税の申告期間
  平成17年2月1日(火)〜17年3月15日(火)まで
平成16年分の個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告期限
  平成17年3月31日(木)まで
1月14日 還付申告
  確定申告書の提出期間は、翌年2月16日〜3月15日ですが、その年の分について還付申告を初めて行う場合は翌年1月1日から提出できます。 過去に申告していない人は、過去5年分(平成17年に提出するのであれば 平成12年分)まで遡って申告できます。
  (還付申告の内容についてはおたづねください)     
12月27日 1月の税務
31日・・・支払調書の提出
     源泉徴収票の受給者への交付
     給与支払報告書の提出
     償却資産(固定資産税)の申告
12月14日

年末調整
 平成15年度の改正により、配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分(配偶者控除と重複して控除される部分)については、平成16年分以後の所得税から適用がないこととされます。
 なお、昨年に引き続き定率減税が実施されています。    
11月29日
12月の税務
 給与所得の年末調整
   調整の時期・・・本年最後の給与の支払をする時
 ・給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書
   提出期限・・・・・本年最後の給与の支払を受ける
             日の前日

  
提出先・・・・・・・給与の支払者を経由して、その給
            与に係る所得税の納税地の所轄
             税務署長

 ・
7〜12月分源泉所得税の納期限の特例届出書
   提出期限・・・・・12月20日
11月17日 交際費とは?
 交際費,接待費,機密費などの費用で,得意先,仕入先その他事業に関係のある者に対する接待,供応,慰安,贈答などの行為に支出するものをいいます。
 ただし、次のものは除きます。
  ・専ら従業員の慰安のための運動会等で要する
    通常の費用

  
・カレンダー等広告宣伝的な物品の贈答に要する    
   通常の費用

  
・会議に要する通常の費用 
10月26日 11月の税務
15日・・・所得税予定納税額の減額申請 
30日・・・所得税予定納税額・個人事業税の第2期分
 
     納付
10月1日 塚本会計事務所ホームページ開設しました

本日よりホームページ開設しました。より多くの方々に喜ばれるよう努力したいと思います。 当会計事務所への ご意見・ご質問等あればお気軽にお問合せ下さい。